行政書士が解説】ドローンを飛ばす前に必読!飛行許可の申請手続きを徹底ガイド
なぜドローンに「許可」が必要なの?
航空機の航行の安全確保 地上にいる人や建物などの安全確保
【基本】まずはここから!許可が「不要」なケース
100g未満のドローンを飛ばす場合 屋内(体育館や倉庫など、四方と天井が囲まれた空間)で飛ばす場合
【本題】飛行許可・承認が「必要」になるケースとは?
夜間飛行 (日没後から日の出までの飛行)目視外飛行 (ドローンを目で直接見ない状態での飛行。FPVゴーグルでの操縦も含む)人または物件との距離が30m未満での飛行 (第三者やその所有物との間に30mの距離を保てない飛行)催し場所の上空での飛行 (お祭りやイベントなど、多数の人が集まる場所の上空)危険物の輸送 物件の投下 (農薬散布などを除く)
許可・承認の申請手続きの流れ
操縦者情報 :氏名、住所、10時間以上の飛行経歴など機体情報 :メーカー、機体名、機体登録記号など飛行マニュアル :安全管理体制や緊急時の対応などを定めた独自のルールブック。国土交通省が公表している「航空局標準マニュアル」を利用することも可能です。
行政書士に依頼するメリットとは?
時間と手間の大幅な削減 DIPS 2.0の操作や煩雑な書類作成は、専門家にお任せください。お客様はドローンの操縦訓練や事業計画の策定など、本来の業務に集中できます。 確実性の向上 申請のプロが、法的な要件を満たした正確な申請書類を作成します。不備による差し戻しや審査の長期化を防ぎ、スムーズな許可取得をサポートします。 継続的な法務サポート 許可取得後も、法改正への対応や飛行計画の変更、更新手続きなど、継続的なサポートが可能です。お客様のドローンビジネスの「法務パートナー」として伴走します。
まとめ:安全な飛行のために、正しい手続きを
まずは、自分の飛行が許可・承認の必要なケースに該当するか確認する。 該当する場合は、余裕をもってDIPS 2.0で申請手続きを行う。 手続きに不安や難しさを感じたら、無理せず専門家である行政書士に相談する。
行政書士ながおか法務事務所
住所:大阪府高槻市上田辺町6番23号
上田辺薩摩ビル203号室
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