【行政書士が解説】ドローン飛行許可の取得方法と手続きの全て

query_builder 2025/07/03
【行政書士が解説】ドローン飛行許可の取得方法と手続きの全て

行政書士が解説】ドローンを飛ばす前に必読!飛行許可の申請手続きを徹底ガイド

「ドローンで壮大な空撮をしてみたい!」
「自分の事業にドローンを導入して、業務を効率化したい!」

近年、ドローンの性能は目覚ましく向上し、趣味の空撮から測量、点検、物流まで、その活躍の場は大きく広がっています。しかし、その手軽さとは裏腹に、ドローンを飛行させるには航空法をはじめとする法律が大きく関わってくることをご存知でしょうか?

「知らなかった」では済まされない厳しい罰則(50万円以下の罰金など)が科されるケースもあります。

こんにちは!ドローン法務を専門とする行政書士です。
今回は、これからドローンを始めたい方、すでに飛ばしているけれど法律はよく分からない…という方のために、ドローンの飛行許可・承認のルールと手続きについて、専門家の視点から分かりやすく解説します。

なぜドローンに「許可」が必要なの?

そもそも、なぜドローンの飛行に規制があるのでしょうか。それは、主に以下の2つの目的のためです。

  1. 航空機の航行の安全確保

  2. 地上にいる人や建物などの安全確保

ドローンが飛行機やヘリコプターと衝突したり、人や建物の上に墜落したりする事故を防ぐために、国がルールを定めているのです。安全にドローンを楽しむ・活用するための、いわば交通ルールだとお考えください。

【基本】まずはここから!許可が「不要」なケース

すべての飛行に許可が必要なわけではありません。まずは、許可が不要なケースを理解しましょう。

  • 100g未満のドローンを飛ばす場合

  • 屋内(体育館や倉庫など、四方と天井が囲まれた空間)で飛ばす場合

ただし、100g未満のドローンであっても注意が必要です。空港周辺や国の重要施設(国会議事堂、首相官邸、原子力事業所など)の周辺では、「小型無人機等飛行禁止法」により飛行が原則禁止されています。また、他人の私有地の上空を無断で飛行させれば、プライバシーの侵害や民法の規定に抵触する可能性もあります。

「100g未満ならどこでもOK!」と安易に考えず、常に周囲への配慮を忘れないようにしましょう。

【本題】飛行許可・承認が「必要」になるケースとは?

では、いよいよ本題です。お持ちのドローンが100g以上の場合、以下のケースで飛行させるには、原則として国土交通大臣の許可・承認が必要になります。

大きく分けて**「①飛行させる空域」「②飛行させる方法」**の2つのパターンがあります。

以下の空域でドローンを飛行させる場合は、許可が必要です。

(A) 空港等の周辺の上空
(B) 150m以上の高さの空域
(C) 人口集中地区(DID)の上空

特に注意したいのが**(C)人口集中地区(DID)**です。都市部のほとんどがこのエリアに該当するため、市街地で少し飛ばしたい、という場合でも許可が必要になるケースが非常に多いです。

▼人口集中地区(DID)の確認方法
ご自身が飛行させたい場所がDIDに該当するかは、国土地理院の「地理院地図」で簡単に確認できます。地図上で赤く塗られているエリアがDIDです。

(※ここに地理院地図のDID表示のスクリーンショットなどを挿入すると、より分かりやすくなります)

安全な飛行方法として定められたルール以外の方法で飛行させる場合は、承認が必要です。

  1. 夜間飛行(日没後から日の出までの飛行)

  2. 目視外飛行(ドローンを目で直接見ない状態での飛行。FPVゴーグルでの操縦も含む)

  3. 人または物件との距離が30m未満での飛行(第三者やその所有物との間に30mの距離を保てない飛行)

  4. 催し場所の上空での飛行(お祭りやイベントなど、多数の人が集まる場所の上空)

  5. 危険物の輸送

  6. 物件の投下(農薬散布などを除く)

例えば、「夜景を空撮したい」と思ったら**「1. 夜間飛行」の承認が、「建物の外壁を間近で点検したい」なら「3. 30m未満での飛行」**の承認が必要になります。

許可・承認の申請手続きの流れ

「許可が必要なのは分かったけど、どうやって申請するの?」と思いますよね。申請手続きは、オンラインシステムを使って行います。

Step 1:飛行計画を立てる
まずは、「いつ、どこで、誰が、どの機体で、どのように」飛行させるのかを具体的に決めます。

Step 2:「ドローン情報基盤システム(DIPS 2.0)」で申請
国土交通省が運営する「DIPS 2.0」というオンラインシステムから申請するのが基本です。まずはご自身のアカウントを作成しましょう。

Step 3:必要書類の準備と情報入力
DIPS 2.0で、主に以下の情報を入力・提出します。

  • 操縦者情報:氏名、住所、10時間以上の飛行経歴など

  • 機体情報:メーカー、機体名、機体登録記号など

  • 飛行マニュアル:安全管理体制や緊急時の対応などを定めた独自のルールブック。国土交通省が公表している「航空局標準マニュアル」を利用することも可能です。

特に**「飛行マニュアル」**は審査の重要なポイントです。どのような安全対策を講じて飛行させるのかを明確に示す必要があります。

Step 4:審査・許可証の発行
申請後、管轄の航空局による審査が行われます。審査には通常10開庁日程度かかりますが、申請内容に不備があるとさらに時間がかかります。飛行予定日には十分に余裕を持って申請しましょう。
無事に審査を通過すると、許可・承認書(電子ファイル)が発行されます。飛行時には、この許可・承認書をすぐに提示できるよう準備しておく義務があります。

行政書士に依頼するメリットとは?

ここまで読んで、「思ったより手続きが複雑で大変そう…」と感じた方もいらっしゃるかもしれません。そんなときこそ、私たち行政書士の出番です。

ドローン飛行許可申請を行政書士に依頼するメリットは、大きく3つあります。

  1. 時間と手間の大幅な削減
    DIPS 2.0の操作や煩雑な書類作成は、専門家にお任せください。お客様はドローンの操縦訓練や事業計画の策定など、本来の業務に集中できます。

  2. 確実性の向上
    申請のプロが、法的な要件を満たした正確な申請書類を作成します。不備による差し戻しや審査の長期化を防ぎ、スムーズな許可取得をサポートします。

  3. 継続的な法務サポート
    許可取得後も、法改正への対応や飛行計画の変更、更新手続きなど、継続的なサポートが可能です。お客様のドローンビジネスの「法務パートナー」として伴走します。

まとめ:安全な飛行のために、正しい手続きを

ドローンは、私たちの生活やビジネスに大きな可能性をもたらす素晴らしいツールです。しかし、その力を安全に活用するためには、法律という名の「交通ルール」を守ることが絶対条件です。

  • まずは、自分の飛行が許可・承認の必要なケースに該当するか確認する。

  • 該当する場合は、余裕をもってDIPS 2.0で申請手続きを行う。

  • 手続きに不安や難しさを感じたら、無理せず専門家である行政書士に相談する。

この記事が、皆様の安全で楽しいドローンライフの一助となれば幸いです。
ドローンの飛行許可申請に関するご相談は、ぜひお近くのドローン法務に詳しい行政書士までお気軽にお問い合わせください。

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行政書士ながおか法務事務所

住所:大阪府高槻市上田辺町6番23号

上田辺薩摩ビル203号室

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