2026.01.19
🏗️ 建設業許可が必要な業者の基準と取得要件
📋 建設業許可が必要な業者の基準
💰 請負金額による区分
一式工事の場合
1件の請負代金が1,500万円以上(税込)
または延べ面積150㎡以上の木造住宅工事
専門工事の場合
1件の請負代金が500万円以上(税込)
⚠️ 注意点
元請・下請を問わず適用
複数の契約に分割しても実質的に一つの工事は合算される
材料費込みで判断される
📝 建設業許可を受けるための5つの要件
1️⃣ 経営業務の管理責任者
以下のいずれかの経験が必要
許可を受けようとする建設業で5年以上の経営経験
許可を受けようとする建設業以外で6年以上の経営経験
許可を受けようとする建設業で6年以上の経営業務補助経験
2️⃣ 専任技術者
営業所ごとに以下の技術者が必要
国家資格者(建築士、技術士など)
許可を受けようとする建設業で10年以上の実務経験
指定学科卒業+実務経験(高校卒業後5年以上、大学卒業後3年以上)
3️⃣ 誠実性
以下に該当しないこと
建設業法等の法令違反による処分歴
暴力団関係者
不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者
4️⃣ 財産的基礎
一般建設業の場合
自己資本500万円以上
または500万円以上の資金調達能力
特定建設業の場合
欠損比率20%以下
流動比率75%以上
資本金2,000万円以上
自己資本4,000万円以上
5️⃣ 欠格要件に該当しないこと
成年被後見人・被保佐人でない
破産者で復権を得ない者でない
暴力団員でない
建設業法等の法令違反による処分から一定期間経過
🔍 許可の種類
👥 一般建設業許可
下請代金の総額が4,000万円未満(建築一式工事は6,000万円未満)
🏢 特定建設業許可
下請代金の総額が4,000万円以上(建築一式工事は6,000万円以上)
🗾 知事許可 vs 大臣許可
知事許可:同一都道府県内にのみ営業所
大臣許可:2つ以上の都道府県に営業所
💡 まとめ
建設業許可は単なる手続きではなく、信頼性の証明です。適切な経営体制と技術力を備えた業者であることを公的に認めるものなので、取得により以下のメリットがあります:
✅ 大規模工事への参入可能
✅ 社会的信用の向上
✅ 金融機関からの融資を受けやすくなる
✅ 公共工事への入札参加資格取得
建設業許可の取得を検討している事業者様は、要件を満たしているかしっかりと確認し、必要に応じて専門家にご相談することをお勧めします。
#建設業許可 #建設業 #許可申請 #経営 #起業 #法務 #行政書士
📋 建設業許可が必要な業者の基準
💰 請負金額による区分
一式工事の場合
1件の請負代金が1,500万円以上(税込)
または延べ面積150㎡以上の木造住宅工事
専門工事の場合
1件の請負代金が500万円以上(税込)
⚠️ 注意点
元請・下請を問わず適用
複数の契約に分割しても実質的に一つの工事は合算される
材料費込みで判断される
📝 建設業許可を受けるための5つの要件
1️⃣ 経営業務の管理責任者
以下のいずれかの経験が必要
許可を受けようとする建設業で5年以上の経営経験
許可を受けようとする建設業以外で6年以上の経営経験
許可を受けようとする建設業で6年以上の経営業務補助経験
2️⃣ 専任技術者
営業所ごとに以下の技術者が必要
国家資格者(建築士、技術士など)
許可を受けようとする建設業で10年以上の実務経験
指定学科卒業+実務経験(高校卒業後5年以上、大学卒業後3年以上)
3️⃣ 誠実性
以下に該当しないこと
建設業法等の法令違反による処分歴
暴力団関係者
不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者
4️⃣ 財産的基礎
一般建設業の場合
自己資本500万円以上
または500万円以上の資金調達能力
特定建設業の場合
欠損比率20%以下
流動比率75%以上
資本金2,000万円以上
自己資本4,000万円以上
5️⃣ 欠格要件に該当しないこと
成年被後見人・被保佐人でない
破産者で復権を得ない者でない
暴力団員でない
建設業法等の法令違反による処分から一定期間経過
🔍 許可の種類
👥 一般建設業許可
下請代金の総額が4,000万円未満(建築一式工事は6,000万円未満)
🏢 特定建設業許可
下請代金の総額が4,000万円以上(建築一式工事は6,000万円以上)
🗾 知事許可 vs 大臣許可
知事許可:同一都道府県内にのみ営業所
大臣許可:2つ以上の都道府県に営業所
💡 まとめ
建設業許可は単なる手続きではなく、信頼性の証明です。適切な経営体制と技術力を備えた業者であることを公的に認めるものなので、取得により以下のメリットがあります:
✅ 大規模工事への参入可能
✅ 社会的信用の向上
✅ 金融機関からの融資を受けやすくなる
✅ 公共工事への入札参加資格取得
建設業許可の取得を検討している事業者様は、要件を満たしているかしっかりと確認し、必要に応じて専門家にご相談することをお勧めします。
#建設業許可 #建設業 #許可申請 #経営 #起業 #法務 #行政書士
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行政書士ながおか法務事務所
住所:大阪府高槻市上田辺町6番23号
上田辺薩摩ビル203号室
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