2025.12.15
【知っていますか?】任意後見が法定後見より優先される理由
こんにちは。行政書士の長岡です。
今日は、意外と知られていない「任意後見と法定後見の優先関係」についてお話しします。
🔍 任意後見が優先される!
実は、法律上任意後見制度は法定後見制度よりも優先されるというルールがあります。
これは「本人の意思を最大限尊重する」という理念に基づいています。
📋 具体的にはどういうこと?
✅ 任意後見契約が既にある場合
認知症などで判断能力が低下した後も、原則として法定後見の申立てはできません。
事前に結んだ任意後見契約が優先され、あなたが選んだ信頼できる人があなたをサポートします。
⚠️ 例外もあります
ただし、以下のケースでは法定後見が認められることも:
任意後見人の権限では対応できない場合
取消権が必要な場合(任意後見人には取消権がありません)
本人の利益保護のため特に必要な場合
💡 なぜ任意後見がおすすめなのか?
法定後見の場合
家庭裁判所が後見人を選任
希望しない人が選ばれる可能性も
専門職後見人(弁護士・司法書士等)が選ばれることが多い
任意後見の場合
自分で信頼できる人を選べる
支援してほしい内容も事前に決められる
自己決定権を最大限守れる
📝 元気なうちの準備が大切
任意後見契約は、判断能力がしっかりしている「今」しか結べません。
「まだ大丈夫」と思っているうちに、将来の安心を準備しませんか?
🤝 行政書士がサポートします
当事務所では、任意後見契約の作成サポートを行っています。
契約内容のご相談
公正証書作成のサポート
任意後見人の候補者選びのアドバイス
将来の不安に寄り添ったご提案
まずはお気軽にご相談ください
📞 電話:072-600-0401
📧 メール:info@nagaoka-go.com
🏢 営業時間:平日9:00-17:00(土日祝も予約あれば相談可)
初回相談無料で承っております。
#任意後見 #法定後見 #成年後見制度 #行政書士 #相続 #終活 #エンディングノート #老後の備え #認知症対策 #財産管理 #大阪行政書士 #相談無料 #公正証書
あなたとご家族の未来の安心のために、一緒に考えましょう。
ご連絡をお待ちしております。
こんにちは。行政書士の長岡です。
今日は、意外と知られていない「任意後見と法定後見の優先関係」についてお話しします。
🔍 任意後見が優先される!
実は、法律上任意後見制度は法定後見制度よりも優先されるというルールがあります。
これは「本人の意思を最大限尊重する」という理念に基づいています。
📋 具体的にはどういうこと?
✅ 任意後見契約が既にある場合
認知症などで判断能力が低下した後も、原則として法定後見の申立てはできません。
事前に結んだ任意後見契約が優先され、あなたが選んだ信頼できる人があなたをサポートします。
⚠️ 例外もあります
ただし、以下のケースでは法定後見が認められることも:
任意後見人の権限では対応できない場合
取消権が必要な場合(任意後見人には取消権がありません)
本人の利益保護のため特に必要な場合
💡 なぜ任意後見がおすすめなのか?
法定後見の場合
家庭裁判所が後見人を選任
希望しない人が選ばれる可能性も
専門職後見人(弁護士・司法書士等)が選ばれることが多い
任意後見の場合
自分で信頼できる人を選べる
支援してほしい内容も事前に決められる
自己決定権を最大限守れる
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「まだ大丈夫」と思っているうちに、将来の安心を準備しませんか?
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初回相談無料で承っております。
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ご連絡をお待ちしております。
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行政書士ながおか法務事務所
住所:大阪府高槻市上田辺町6番23号
上田辺薩摩ビル203号室
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