隣の家の枝、勝手に切っていいの?🌳

query_builder 2026/02/05
隣の家の枝、勝手に切っていいの?🌳
隣の家の枝、勝手に切っていいの?🌳
こんにちは!行政書士の長岡です。
今日は「隣の家の枝が越境してきて困っている」というご相談について、民法上のルールをわかりやすく解説します!
🌿 2023年4月に民法が改正されました
実は、お隣の木の枝の扱いについて、民法のルールが大きく変わったんです。
📌 改正前のルール
以前は、隣の土地から枝が越境してきても、自分で勝手に切ることはできませんでした。必ず隣の方に切ってもらう必要があったんです。
✨ 改正後の新ルール(民法233条)
2023年4月1日からは、以下の場合に自分で枝を切除できるようになりました!
自分で切除できるケース:
1️⃣ 隣人に枝を切るよう催告したが、相当期間内に切除されない場合
→ まずは「枝を切ってください」と伝えることが必要です
2️⃣ 枝の所有者を知ることができない、または所在を知ることができない場合
→ 誰の木かわからない、連絡が取れない場合
3️⃣ 急迫の事情がある場合
→ 台風で枝が折れそう、建物に損害を与える危険があるなど
⚠️ 注意点
✓ いきなり切るのはNG!まずは隣人への連絡・催告が原則
✓ 切除にかかった費用は、枝の所有者に請求できる可能性があります
✓ トラブル防止のため、記録を残しておくことが大切
💡 こんな時はご相談ください
「隣の方とどう話せばいいかわからない…」
「催告書の書き方がわからない」
「費用請求したいけど、どう進めれば?」
近隣トラブルは、早めの適切な対応が解決の鍵です🔑
当事務所では、内容証明郵便の作成や隣人とのやり取りのアドバイスなど、あなたの困りごとに寄り添ったサポートを行っています。
📞 お気軽にご相談ください!
初回相談無料✨
お問い合わせはプロフィールのリンクから、またはDMでも受け付けています!

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行政書士ながおか法務事務所

住所:大阪府高槻市上田辺町6番23号

上田辺薩摩ビル203号室

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