2026.05.19
医療機関の閉院手続き、正しく進められていますか?
クリニックや病院を閉院する際には、想像以上に多くの手続きが必要です。「診療をやめればそれで終わり」というわけにはいきません。
主な閉院手続きの流れ
医療機関を閉めるには、保健所への廃止届をはじめ、厚生局、都道府県、市区町村など、複数の行政機関への届出が必要になります。
保険医療機関の指定を受けている場合は、地方厚生局への廃止届も忘れてはいけません。また、診療所開設者の変更や法人の解散を伴う場合は、さらに手続きが複雑になります。
医療法人の場合は、解散登記や残余財産の処分など、通常の株式会社とは異なる特殊な手続きも発生します。
期限を守ることが重要
多くの届出には提出期限が定められています。期限を過ぎてしまうと、思わぬトラブルや罰則を招く可能性もあります。
スムーズな閉院のために
従業員の退職手続き、患者さんへの診療情報の引継ぎ、医療機器の処分など、行政手続き以外にも対応すべきことは山積みです。
閉院という人生の大きな決断を、安心して進めていただけるよう、私たち行政書士がサポートいたします。
ご相談はお気軽に
閉院手続きでお悩みの医療機関経営者の方、まずは無料相談をご活用ください。お一人で抱え込まず、専門家にご相談いただくことで、スムーズな閉院が実現できます。
📱 DM・お電話でのご相談受付中
💼 初回相談無料
クリニックや病院を閉院する際には、想像以上に多くの手続きが必要です。「診療をやめればそれで終わり」というわけにはいきません。
主な閉院手続きの流れ
医療機関を閉めるには、保健所への廃止届をはじめ、厚生局、都道府県、市区町村など、複数の行政機関への届出が必要になります。
保険医療機関の指定を受けている場合は、地方厚生局への廃止届も忘れてはいけません。また、診療所開設者の変更や法人の解散を伴う場合は、さらに手続きが複雑になります。
医療法人の場合は、解散登記や残余財産の処分など、通常の株式会社とは異なる特殊な手続きも発生します。
期限を守ることが重要
多くの届出には提出期限が定められています。期限を過ぎてしまうと、思わぬトラブルや罰則を招く可能性もあります。
スムーズな閉院のために
従業員の退職手続き、患者さんへの診療情報の引継ぎ、医療機器の処分など、行政手続き以外にも対応すべきことは山積みです。
閉院という人生の大きな決断を、安心して進めていただけるよう、私たち行政書士がサポートいたします。
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行政書士ながおか法務事務所
住所:大阪府高槻市上田辺町6番23号
上田辺薩摩ビル203号室
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